第1章. 名称及び所在地

当団体は、インフラ技研と称し、所在地は以下のとおりとします。

  • 所在地:研究員長の自宅

第2章. 目的

当団体は、サイバー技術及びネットワークインフラストラクチャに関する技術全般の検証・実験・研究を行うとともに、これらの活動による次世代のICT人材の育成・人材の交流を通して、日本のICT産業の技術力向上および発展に寄与することを主な目的とします。

第3章. 用語の定義

研究員は、第9章で定める参加条件に基づいて当団体に承認された個人を指します。 資源は、別で定めるネットワーク利用規約における資源を指します。

第4章. 役員

当団体に、次の役員を置きます。

  • 研究員長 1名
  • 副研究員長 1名

役員の業務は下記とする。

  • 研究員長:当団体の代表及び団体の運営責任者・当団体研究員の各種承認対応
  • 副研究員長:研究員長の補佐

第5章. 研究員長の不在時における対応

何らかの理由により、研究員長が不在となる場合は、研究員長の業務を副研究員長が代行することを可能とします。 研究員長は、事前に不在となることが明白であり当団体における業務遂行に支障をきたす場合は、副研究員長と協議の上、業務の一部または全部を委任することを可能とします。 又、委任する場合の期間は、研究員長と副研究員長にて協議を行うこととします。

第6章. 事務局の設置

当団体の事務機能を担うため、事務局を設置します。 事務局は、以下の人員により構成することとする。

  • 研究員長 1名
  • 副研究員長 1名
  • 事務員 数名

第7章. インフラ技研総会

インフラ技研総会は毎年5月に開催することとします。 ただし、必要があるときは中止又は延期及び臨時に開催できるものとします。

第8章. 参加条件

サイバーセキュリティ技術・ネットワーク技術・サーバ技術・プログラミング技術のいずれか、あるいは複数技術に興味があり、当団体の活動に賛同する個人であり、当団体の提供する資源を利用して何らかの実験や検証を行うなど明確な目的を持っている個人を参加対象とします。なお、営利を目的とする利用については、これを認めません。 当団体への参加希望者は、当団体の定める手続きに基づき、参加申込書を提出して頂きます。参加申込書の提出をもって、参加希望者は当団体の規約の内容を承諾したものとみなします。 大学・企業等の研究機関から研究費を得た研究の為に当団体の資産を利用する場合は、事前に研究員長へ報告し認可を得るものとします。

第9章. 資源の定義

資源とは、当団体及び連携組織が提供する資源を指します。主な資源を以下に記載します。

  • 物理回線・ルータ・レイヤ3スイッチ・ファイアウォールなど、ネットワークインフラストラクチャに関する環境(機器または設備)
  • 仮想サーバ、物理サーバ、アプリケーションなどのサーバサイド・プログラミングに関する環境(機器または設備)

第10章. 活動に必要な資源側設備の準備

当団体及び連携組織の提供する資源の利用にあたって、資源側に必要となる設備(機材および回線)は、当団体及び連携組織で準備するものとします。

第11章. 活動に必要な研究員側環境の準備

当団体及び連携組織の提供する資源の利用にあたって研究員が必要となる環境(パソコンや回線・ソフトウェアなど)は、特段の定めがない限り研究員側で準備するものとします。

第12章. 研究員側が所有する設備と研究に用いる資源の接続(相互接続)

研究員側が所有する設備(以下、研究員設備)と当団体及び連携組織が提供する資源(以下、提供資源)を物理的・電磁的な方法を用いて相互に接続に行う場合(以下、相互接続)は、別途定める方法によって事前に研究員長及び副研究員長に内容の共有を行うこととします。 研究員設備の調達及び構築・維持管理に関しては自己責任範囲として行うこととし、当団体は管理責任の責を追わないものとします。 また、以下の何れかに該当する場合、研究員長又は副研究員長は内容の改善依頼または相互接続の中止を命じることを可能とします。

  • 相互接続により提供資源の適切な提供に著しく影響を与える事が予測される場合
  • 提供資源の提供に支障をきたしている場合
  • 第20章.禁止事項に定める内容に該当する場合
  • その他、当団体が不適切と判断した場合

第13章. 資源の維持管理

当団体及び連携組織は、機器のメンテナンス及び仕様の変更、施設の停電、その他によりネットワーク機器を停止する場合があります。その場合は、実施1週間前を目安として当団体Webサイト及び電子メールにて研究員に事前に通知します。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。

第14章. 利用料金

当団体の提供する資源の利用料金は原則無料とします。

第15章. サポートの提供

当団体及び連携組織の提供する資源のサポートは、原則としてWebサイト及び電子メール、又は当団体の定める電子的な方法により行うものとします。技術的なサポートに関してはベストエフォートの対応とし、問題の解決などについてを確約するものでありません。 また、研究員は当団体の活動の目的を理解し、問題の解決に向けて各種ログの採取などの協力を行うものとします。

第16章. 参加の承諾と拒絶

入会に際し、参加希望者は当団体に対して研究要項を提出の上、研究員長の承認を必要とします。 当団体は、提出された参加申込書の内容について審議を行い、参加の可否を1ヶ月以内に回答するものとします。 下記に該当する場合は、参加の申込を拒絶する場合があります。

  • 参加を承諾することにより、当団体及び当団体の連携組織の資源、他の研究員、第三者に悪影響を与えると判断したとき
  • 参加希望者が希望する資源の提供が技術的に困難なとき
  • その他、当団体が不適切と認めたとき
  • 参加の申込を拒絶した場合は、当団体は参加希望者に対してその旨と拒絶理由を通知するものとします。

第17章. 研究員の退会

研究員は、研究員長の承認を得た場合、退会を認めます。

第18章. 研究員の除名

不適切な研究活動をした研究を発見した場合、または第22章の禁止事項に該当した場合、当該研究員は除名処分とします。

第19章. 研究員の登録停止措置

当団体から研究員に行う連絡に対して返信が6ヶ月以上停滞した場合、又は正当な理由がなく活動が行われていない場合、当団体は研究員の登録を一時的に停止できることとします。 登録停止を解消する場合は、研究員から事務局に連絡を行い、研究員長又は副研究員長の承認を得ることとします。

第20章. 研究員による活動休止依頼における対応

研究員から当団体に対して、研究活動の休止を依頼された場合は、研究員長又は副研究員長は研究員と相談の上、活動休止を許可できることとする。 活動休止期間及び研究活動状況の取扱については、研究員長又は副研究員長と研究員にて相談の上、個別に決定することとします。 研究活動の休止依頼は、事務局に連絡を行うこととする。 また研究員は、活動休止期間中においても事務局から連絡が可能な状態を維持することとします。 他研究員からの連絡については、研究員本人の対応に一任することとします。 活動休止期間は、研究員の意思のみで変更することを可能とします。但し、活動休止を解消する場合は、事前に研究員から事務局へ連絡を行い、研究員長又は副研究員長の承認を得ることとします。 活動休止期間を満了し、研究員としての活動に復帰する場合においても同様の承認を得ることとします。

第21章. 禁止事項

研究員は、以下の何れかに該当する事項を行ってはならないものとします。

  • 当団体へ虚偽の申告
  • 違法、不当、公序良俗に反する態様において、当団体及び連携組織が提供する資源を利用する行為
  • 当団体の資源および連携組織の資源又は他の研究員または第三者に対して、損害を与える行為またはそのおそれのある行為
  • 当団体の資源および連携組織の資源を用いて、攻撃通信を生じさせる行為
  • 当団体の資源および連携組織の資源を用いて、積極的な攻撃通信を呼び込み、資源に損害を与える行為 (攻撃手法に関する研究によりこのような行為を行う場合は、研究員長又は副研究員長に相談の上、許可を得ることとする。)
  • 営利(当団体が提供する資源および連携組織の資源を利用して研究員が第三者に対してサービスを提供し、対価として金銭を収受する行為)を目的とした利用
  • 当団体が提供する資源および連携組織の資源の第三者への転貸行為
  • 連携組織にて定める禁止事項・その他研究員長(研究員長が不在の場合は、副研究員長)が伝達した禁止事項
  • その他、当団体が不適切と判断する行為
  • 研究員は、当団体及び第三者より本禁止事項に該当する行為が行われているとの指摘があった場合は、禁止事項に該当する状態の調査及び解消に対して協力する義務を負うものとします。
  • また、禁止事項に該当する状態が一定期間解消されない場合や、調査及び解消に対して協力しない場合は、当団体は資源の提供を中止の上、研究員の除名を行うことが出来るものとします。

緊急に対処する必要がある場合は、一定期間を置かず即時資源の提供を中止する場合があります。

第22章. 情報公開

当団体は活動の目的を達成するため、研究員個人を特定出来ない範囲で各種情報(当団体の概要、参加人数、全研究員の年齢層など)を収集の上、対外発表や公開を行う場合があります。 その他、個別の研究内容や技術情報の公開及び対外発表などに関して、研究員長は研究員に協力を依頼する場合があります。ただし、協力依頼は研究員に対して協力を強制するものではありません。 研究員長による協力依頼を研究員が承諾した場合、インフラ技研総会及び連携組織・外部学会・イベント等への公開を行う場合があります。 公開を行う場合の公開範囲及び公開方法は、研究員長と研究員にて別途協議することとします。 また、研究員自身が当団体の研究員名義での対外発表を行う場合は、研究員長の承諾を得ることとします。 研究員自身に知的財産権・特許権の権利が帰属しており、研究員自身が対外発表を行うことが適切であると研究員長が判断した場合は、当団体の研究員名義にて、対外発表を行うことを可能とします。

第23章. 知的財産権および特許権の帰属

研究員の研究成果における知的財産権及び特許取得等の権利は研究員本人に帰属します。 また、研究員長の判断のもと、研究成果を一定期間もしくは無期限に非公開とすること認めます。

第24章. 免責事項

当団体は、原因の如何に関わらず、当団体の提供する資源および連携組織の資源の利用によって生じたいかなる損害に関しても一切保証しないものとします。

第25章. 個人情報保護

当団体は、研究員の個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。

  • 当団体が研究員に対して資源を提供するために必要な業務を行う場合
  • 当団体の目的を達成する為に、研究員に対して対外発表や技術情報の公開などの協力を依頼する場合
  • その他研究員から得た同意の範囲内で利用する場合

上記に関わらず、警察、裁判所など法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることがあります。

第26章. 捜査機関・司法機関による情報の開示要求・調査依頼の対応

当団体は、警察・検察等の捜査機関及び裁判所の司法機関から正当な理由を添えて、情報の開示要求の対応を求められた場合は、第26章に記載する研究員の個人情報も含め、必要な範囲において当団体が提供可能な情報を開示できるものとします。 また研究員は、警察・検察等の捜査機関及び裁判所の司法機関から正当な理由を添えて、開示要求・調査依頼の対応を求められた場合において、当団体・捜査機関・司法機関のいずれか又は全部が関係者に該当すると判断した場合に、必要となる対応に協力することとします。

第27章. 準拠法及び管轄裁判所

本契約の準拠法は⽇本法とし、本団体における活動に起因し⼜は関連する⼀切の紛争(調停を含む)について研究員は、訴額に応じて東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的な管轄裁判所とすることに合意することとします。

第28章. 損害賠償

研究員は、本規約の違反に起因して当団体が被った損害、損失、費⽤及び⽀出 (合理的な弁護⼠費⽤を含む。以下「損害等」という。)を、当団体に対して賠償する責任を負うものとします。

第29章. 本規則に定め無き事項

本規約に定めなき事項が生じた場合は、研究員および当団体は、本規約の趣旨と当団体の活動目的に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第30章. 規約の変更

役員が必要と判断した場合には、研究員にあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。 ただし、当団体が提供する資源等を利用している研究員に大きな影響を与えることが予想される場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。 本規則は2022年11月11日から施行します。

変更履歴

2022年11月11日: 初版作成